カ行(アクぺディア用語集)


買入金銭債権
後述の「有価証券」に該当しない証券などを計上します。具体的には、コマーシャル・ペーパー(CP)や住宅抵当証書、商品投資受益権証書、一般貸付債権信託受益権証書などがあります。

買現先勘定
一定期間後に一定の価格で売戻すことを条件に債券などを購入する買現先取引により発生した金銭債権を計上します。これは、債券などを担保とした金融取引の性格も有しています。

回復計画
確定給付企業年金もしくは厚生年金基金の非継続基準の財政検証において積立て不足が生じている場合、積立比率の回復計画を策定し積み立て不足の解消を図ることができる。回復計画としては、財政検証の基準日の属する事業年度の翌々事業年度の開始の日から7年以内に積立比率が回復するよう追加の掛金を拠出することができる。

開放基金方式
好青年基金の代行保険料率の算定に用いられる財政方式。将来の加入者規模を一定とする将来加入者の追加加入を前提しているため、将来加入者規模の安定性に注意する必要がある。

価格変動準備金
株式などの価格変動の著しい資産について、その価格が将来下落したときに生じる損失に備えることを目的に、保険業法第115 条第1項にもとづいて積み立てる金額です。

格付け
格付けとは、独立した第三者である格付会社が、保険会社の保険金支払いに関する確実性をアルファベットと記号・単語などで表したものです。会社の財務・収支情報、営業・経営戦略などさまざまな情報にもとづき決定されています。ただし、格付会社は複数あり、それぞれ見方が違います。このため同じ保険会社でも格付会社によっては格付けが異なる場合があります。また、同じ格付会社の格付けでも「依頼格付け」と「勝手格付け」の2種類があり、性質が異なります。なお、格付けの取得は法律で義務付けられているわけではありませんので、格付けを取得していない会社もあります。格付けは格付会社の意見であり、保険金の支払いなどについて保証を行うものではありません。また、取得した時点までの数値・情報などにもとづいたものであるため、将来的に変更される可能性があります。

確定給付企業年金制度
企業による退職・年金金制度=企業年金制度であり、企業が積立を行い、従業員に対して確定した給付を定年退職時等に支払われるよう運営する制度である。確定した給付を支払うために、数理計算に基づいた拠出を行い、適切に運用し積立を行っていく必要がある。運用環境が厳しい場合は、追加拠出をするなどの対応が必要となる。企業にとっては、退職のための積立は負債の扱いとなり、退職給付会計に基づく会計処理も必要となる。

確定拠出年金制度
企業が従業員のために、確定した拠出を行い、従業員個人がそれを運用し、老齢時に給付を受ける企業年金制度を指す。運用のリスクは従業員が負うため、企業にとっては後で追加の拠出が必要になるなどのリスクがない。その代り企業は従業員に対して投資教育を行う努力義務がある。諸外国では、企業のリスク負担の大きさから、確定給付型の企業年金から確定拠出型の年金制度への移行が進んでいる。
また、確定拠出年金には、個人事業主や、企業年金のない企業に勤めている従業員が自ら掛け金を拠出する個人型という制度もある。

確定年金
年金の受け取り方法の一つで、確定した金額を一定の期間で受け取る方法。終身年金と対比すると、終身年金は死亡時にそれ以降の給付金は得られなくなるが、確定年金の場合、支払未了の部分について遺族が受け取ることができる。

下限予定利率
企業年金の事業主掛金の算定にあたり、過剰な損金算入を防ぐ観点から、予定利率に下限が定められている。下限予定利率は、直近5年間に発行された10年国債の応募者利回りの平均と直近1年間に発行された10年国債の平均利回りのいずれか低い率を基準に厚生労働大臣が定めるとされている。

過去期間代行給付現価
厚生年金基金における過去の加入期間に係る代行給付相当額(政府負担金部分を除く)の現価。最低責任準備金がこの過去期間代行給付現価の1/2を下回った場合は、その下回った額に応じて国から「給付現価負担金」が交付されるが、1.5倍を上回った場合、その上回った額に応じて免除保険料率が引き下げられる。

貸倒引当金
貸付金やその他の債権が相手先の破産などにより回収不能となる危険に備え、取立不能見込額を予め準備する目的で、引当計上します。表示上は資産の控除項目として資産の部に計します。
生命保険会社では、資産の自己査定にもとづき、貸倒実績率等合理的な方法により算出した一般貸倒引当金の他、個別貸倒引当金、特定海外債権引当勘定を貸倒引当金に計上します。
* 個別貸倒引当金
個別の債務者に対する貸付金などについて、回収不能または回収不能の懸念がある場合に、その回収不能額または回収不能見込額を当期の費用として計上します。
* 特定海外債権引当勘定
発展途上国や国内情勢の不安定な国など、特定の海外向け貸付の回収不能額または回収不能見込額を算出し計上します。

貸付金
(保険約款貸付・一般貸付)生命保険会社の貸付金は「保険約款貸付」と「一般貸付」があります。「保険約款貸付」には2種類あり、1つは、契約者が資金を必要としたときに解約返戻金の一定範囲内で利用できる「保険契約者貸付」というものです。もう1つが、保険料の払い込みが一時的に困難になり、払込猶予期間内に払い込まれない場合に、保険契約の失効を防ぐため解約返戻金の範囲内で、保険料とその利息の合計額の立て替えを行う「保険料振替貸付」です。
一方、「一般貸付」は保険約款貸付以外の貸付で、内外の企業に対する貸付、国・政府機関に対する貸付、住宅ローンなどがあります。

剰余金又は欠損金(相互会社)
(損失填補準備金・任意積立金・当期未処分剰余金又は当期未処理損失)
* 損失填補準備金
担保資金を増強し将来の損失に備えるため、保険業法第54条により、基金(基金償却積立金を含む)の総額(定款でこれを上回る額を定めたときは、その額)に達するまでは、毎決算期(3月末)に剰余金の処分として支出する金額の0.3%以上を積み立てることが義務づけられています。
* 任意積立金
任意積立金は、剰余金処分で積み立てられる積立金のうち、保険業法などで積み立てが強制されることのない積立金です。積み立てにあたっては総代会へ付議し、承認を得なければなりません。これらの積立金については、その内容を示す科目を記載することになっています。
また、これらの積立金には特定の目的をもって積み立てられる目的積立金と特定目的のない別途積立金があります。各社が積み立てている任意積立金は、海外投資等損失準備金、退職手当積立金、社員配当平衡積立金、不動産圧縮積立金、社会厚生事業増進積立金、別途積立金などがあります。
* 当期未処分剰余金又は当期未処理損失当期未処分剰余金は、基金等変動計算書において算出されたものです。なお、相互会社においては、剰余金の処分としての社員配当準備金の繰り入れが総代会の決議事項であるため社員配当準備金繰入前の金額になっています。

加入年齢方式
企業年金で一般的に用いられている財政方式の一つ。特定年齢で加入する標準加入者を定め、標準加入者で収支相当する標準掛金を全加入者に適用し、過去勤務債務は別に設定する特別掛金で償却していく方式。

簡便法<会計>
退職給付会計において、従業員数が比較的少ない小規模な企業等では、高い信頼性をもって数理計算上の見積りを行うことが困難である場合や退職給付の重要性が乏しい場合があります。その場合には、原則的な方法ではなく、簡便法により計算した退職給付債務を用いて、退職給付引当金及び退職給付費用を計上することが認められている。

元本確保型商品
確定拠出年金制度において、運営管理機関が運用商品を選定する必要があるが、最低一つは元本を確保する商品を選定しなければならないことになっている。

期間定額基準
退職給付会計において、将来の退職給付見込額を見込む方法で、従業員の勤務期間で割った額を、毎期の発生額とする方法。

企業型年金
確定拠出年金制度で事業主が実施する制度を指す。事業主が掛金を拠出するが、加入者が上乗せの加入者掛金を拠出することも可能。基本的には厚生年金の適用事業所において労使合意のもと導入することができる。

企業年金連合会
厚生年金基金を短期間で脱退した方等に対する年金給付を一元的に行い、厚生年金基金・確定給付企業年金・確定拠出年金といった企業年金間の年金通算事業を行うほか、その年金給付を行うための原資となる保有資産の運用、企業年金に関連する事項の調査研究・提言・要望、会員に対する各種情報の提供・相談・助言及び役職員の研修などの各種支援事業を行っている。

基金(相互会社)・資本金(株式会社)
相互会社において株式会社の資本金にあたるものが基金です。保険業法第6条の規定により、保険会社については、相互会社では基金(基金償却積立金を含む)の総額、株式会社では資本金の額が10億円以上とされています。

基金償却積立金(相互会社)
相互会社が基金を償却する場合に保険業法の規定により積み立てを義務付けられている
積立金です。償却額と同額の基金償却積立金の積み立てが義務づけられています。

基金償却積立金減少差益(相互会社)
基金償却積立金の取り崩しによって生じる剰余金を計上します。

基金申込証拠金(相互会社)
決算期末時点で基金に振替えられていない基金の申込証拠金を、基金とは別区分で計上します。

危険理論
主に保険事業において破産するリスクや確率について研究するものである。破産理論と呼ぶ場合もある。損保数理試験の中では、確率過程の知識を利用し破産確率の基本モデル「Lundbegモデル」を利用し破産する確率などを算出することなどが問われる。アクチュアリー試験の中では難易度の高い分野の一つ。

キャッシュバランスプラン
確定給付型の給付額計算の仕組みの一つであるが、確定拠出年金のように拠出ポイントと、利息ポイントの2つの値で給付額が変わる。利息ポイントを付与する際に、国債の利回り等を使用するため、利回りが低下して利息ポイントも下がれば債務への影響も少なく抑えられるため、財政を安定化させることにも有用である。平成26年4月以降は単年度のマイナスポイントがあり得る実績運用利回りを用いることも認められた(総拠出累計の元本は保証が必要)。

逆関数法
シミュレーションの手法の一つで、一般に連続型の分布関数は単調増加関数であり、その逆関数が一意に求まることを利用して確率分布をシミュレートする方法。一様分布に従って発生する乱数を、シミュレートしたい確率分布の逆関数に代入することによって、元の確率分布に従った実現値が得られる。

給付現価負担金
厚生年金基金において、最低責任準備金が過去期間代行給付現価の一定割合を下回った場合に、政府から支給される負担金。
最低責任準備金が過去期間代行給付現価の1/2を下回り、かつ1/4以上となった場合、下回った額の1/5が給付現価負担金として交付される。また、最低責任準備金が過去期間代行給付現価の1/4を下回った場合は、過去期間代行給付現価の1/2と最低責任準備金との差額が一括して給付現価負担金として交付される。

給付減額
確定給付型の企業年金制度は、「事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができる」ことを目的としている。給付減額とはあらかじめ定めた給付水準を引き下げることを指し、厚生年金基金制度、確定給付企業年金制度でも給付減額においては相当の基準と手続きを要するように定められており、容易にできないようになっている。

給付算定式基準
退職給付会計において、将来の退職給付見込額を見込む方法で、退職給付制度の給付算定式に従って各勤務期間に帰属させた給付に基づき見積った額を、退職給付見込額の各期の発生額とする方法。

許容繰越不足金
継続基準の財政検証において、基準に抵触した場合でも資産額+許容繰越不足金が責任準備金を超えた場合は、再計算を留保することができる。許容繰越不足金は、標準掛金の20年分の現価相当額に規約で定める15%以内の値を乗じる等して計算される。

極値理論
まれにしか発生しない現象について研究する理論であり、巨大災害のリスクを分析・評価することに用いられる。極地理論では「ブロック最大値モデル」「閾値超過モデル」といったモデルを基にその確率的な性質を研究する。もともとは土木工学等で発展してきたが、近年では金融工学や保険分野での応用研究が進んでいる。

金銭の信託
生命保険会社が保有する有価証券などと帳簿価額を分離して運用する目的で、信託銀行に金銭を信託する勘定のことです。信託銀行に委託された資金の運用は、生命保険会社などの指図にもとづき、信託銀行がその執行と管理にあたります。

金融商品取引責任準備金
金融商品取引法第48条の3第1項の規定にもとづき、金融商品取引取次業務などの認可を受けた生命保険会社が、金融商品取引等の受託などに係る事故による委託者の損失の補填に備えて積み立てる金額です。

金融審議会
内閣総理大臣の諮問に応じて、金融制度の改善など国内金融の重要事項について調査・審議を行う組織のこと。平成10年(1998)に金融制度調査会・証券取引審議会・保険審議会を統合して金融庁に設置された。

金融ADR制度
金融ADR制度とは、金融分野における裁判外紛争解決手続(ADR)のことです。お客さまが、生命保険会社等の金融機関との間で十分に話し合いをしても問題の解決がつかないような場合に活用することができる制度です。
裁判外紛争解決手続とは、身の回りで起こるトラブルを裁判ではなく中立・公正な第三者に関わってもらいながら柔軟な解決を図る手続です。なお、ディスクロージャー誌には、指定紛争解決機関の商号又は名称等、金融ADR制度への対応内容に関して記載する必要があります。

繰延税金資産
税効果会計を適用した場合に、将来の会計期間において回収が見込まれる税金の額を計上します。

繰延税金負債
税効果会計を適用した場合に、将来の会計期間において
支払が見込まれる税金の額を計上します。

繰延ヘッジ損益
繰延ヘッジを適用したヘッジ手段に係る損益又は評価差額から税効果相当分を控除した額を計上します。

経常益又は損失
生命保険事業本来の営業活動により、毎年継続的に発生する収益(経常収益)から、発生する費用(経常費用)を差し引いた残額が経常利益です。なお、経常費用が経常収益を上回った場合には、その差額が経常損失となります。

経常収益(生命保険)
生命保険事業本来の営業活動により、毎年継続的に発生する収益です。生命保険会社の場合、保険料等収入、資産運用収益、その他経常収益に区分されています。か経常費用生命保険事業本来の営業活動により、毎年継続的に発生する費用です。生命保険会社の場合、保険金等支払金、責任準備金等繰入額、資産運用費用、事業費、その他経常費用に区分されています。

経常収益
(保険金据置受入金等)
主なものは、保険金据置受入金、責任準備金戻入額、支払備金戻入額です。
* 保険金据置受入金
保険金の支払いが起こった場合でも、お客さまによっては一度にその全額を必要としないケースもあります。そのような方のために生命保険会社では、所定の利息をつけて保険金をお預かりする制度がありますが、この制度の受入金を計上します。
* 責任準備金戻入額
責任準備金の取崩額が積立額を上回る場合に計上します。
* 支払備金戻入額
支払備金の取崩額が積立額を上回る場合に計上します。

経常費用
主に、保険金据置支払金、税金、減価償却費、退職給付引当金繰入額を計上します。ただし、税金、減価償却費のうち、資産運用に係わるものは資産運用費用に計上します。
* 保険金据置支払金
保険金、給付金を生命保険会社に据置いている場合、受取人からの請求または据置き期間の満了によって支払われた金額です。生命保険会社は、保険金、給付金を据置く場合、保険金据置受入金を計上して責任準備金の中に一旦留保し、これらを支払う場合には、据置き期間に対応する利息とともに、責任準備金を取り崩して支払います。
* 税金
生命保険会社が税金として納付する金額を計上します。ただし、法人所得に係る税金は「法人税及び住民税」に、資産運用に直接係る投資関係税金は「その他運用費用」等に計上されるため、この科目には計上されていません。
主なものは、印紙税、事業税、営業用資産に係る固定資産税・都市計画税などがあります。
* 減価償却費
減価償却は、資産の取得価額を、その耐用期間の各事業年度の費用として配分するための経理上の手続きで、生命保険会社が保有する「固定資産」について、当年度に減価償却した金額を計上します。なお、投資用不動産等に係る減価償却費については「賃貸用不動産等減
価償却費」において計上します。
* 退職給付引当金繰入額
退職給付引当金の前期末・当期末の差額を計上します。

継続基準の財政検証
確定給付企業年金や厚生年金基金などでは、制度が今後も継続するという観点から、将来において支払う給付と拠出する掛金や運用収入に対して積立金が必要なだけ保有できているかどうかを検証するのが、継続基準の財政検証である。要するに計画通りに積み立てが進んでいるかどうかを確認するものであるが、具体的には責任準備金の額と保有資産を比較し、下回っている場合には掛金の再計算を行い、原則として20年以内で不足している分を解消できるよう特別掛金を設定する必要がある。

契約者懇談会
契約者懇談会とは、各生命保険会社が、広く全国各地のご契約者に、事業活動などを報告し、経営に対する理解を深めていただくとともに、経営に対するご意見・ご要望を直接伺い、業務の改善やサービスの一層の向上などに役立てることを目的として、全国の支社などで開
催しているものです。なお、契約者懇談会の名称は会社によって異なる場合があります。

契約者配当準備金繰入額(株式会社)
株式会社において使用される勘定科目で、保険契約者に対する配当金の支払財源となる契約者配当準備金への繰入額となります。なお、無配当保険のみ取り扱っている会社の場合は、この項目は存在しません。相互会社では配当準備金への繰り入れは総代会で決定する事
項となっているため、損益計算書には記載されず、「剰余金処分に関する決議書」に記載されています。

減額責任準備金相当額
国が平成25年改正法施行後に、納付額の特例が認められた自主解散型基金や清算型基金から徴収する額を指す。具体的には次の①②のいずれか大きい額とする。
①最低責任準備金相当額の特例の額
当該厚生年金基金が設立された日から解散した日までの代行部分に係る収入額から、同期間の代行部分に係る支出額を控除した額に、厚生年金保険本体の実績利回りによる付利を行った額。
②年金資産の額

現金及び預貯金
生命保険会社は保険料として集めた資金を有価証券や貸付金などで運用していますが、保険金・年金・給付金などの支払いにあてる資金も必要なため、資産の一部を現金(外国通貨を含む通貨、当座小切手、送金小切手など)や、短期間の運用目的で預金(定期預金、通知預金、譲渡性預金、外貨預金)として保有しています。

合計特殊出生率
人口統計上の指標で、一人の女性が一生に産む子供の平均数を示す。この指標により異なる時代・集団間の出生による人口の自然増減を比較することができる。

厚生年金基金制度
企業が「基金」という公法人を設立することによって、公的年金の一部(代行部分)と、企業によって異なる独自の上乗せ給付を行うことによって、従業員に対して手厚い老後所得の保証を目的として設立された制度。一方「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」の施行によって、新規の設立はできなくなった。

公的年金制度
公的年金制度は、加齢などによる稼得能力の減退・喪失に備えるための社会保険制度であり、防貧機能を有する。現役世代は全て国民年金の被保険者となり、基礎年金の給付を受ける。会社員や公務員は、これに加え、厚生年金や共済年金に加入し、基礎年金の上乗せとして所得比例年金の給付を受ける。

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律
金融市場の変動が大きくなりまた長期にわたって金利水準が低下したことや、高齢化の影響等もあり、代行部分も併せて運用を行う厚生年金基金にとっては、リスクも大きなものとなってきていることから、特例解散等の創設によって、厚生年金基金の解散・代行返上等を進めることや、厚生年金基金から他の制度への移行支援等のための措置を定めるなどを目的として公布された。平成26年4月1日施行。

公的年金の財政フレームワーク
現在の公的年金の財政の枠組み(フレームワーク)は、平成16年年金制度改正で定められた。概要は、以下の通り。
○保険料上限を固定した上での保険料の引上げ
(最終保険料(率)は国民年金16,900円(平成16年度価格)、厚生年金18.3%)
○ 負担の範囲内で給付水準を自動調整する仕組み(マクロ経済スライド)の導入
○ 積立金の活用
(おおむね100年間で財政均衡を図る方式とし、財政均衡期間の終了時に給付費1年分程度の積立金を保有することとし、積立金を活用して後世代の給付に充てる)
○ 基礎年金国庫負担の2分の1への引上げ。

国民年金及び厚生年金に係る 財政の現況及び見通し
政府は、少なくとも五年ごとに、国民年金や厚生年金等の保険料や給付に係る費用等についてその現況及び財政均衡期間における見通しを作成することとなっている。平成26年度はその5年に一度の年にあたり、将来の見通し等が公表されている。

国民年金基金連合会
各国民年金基金が共同で設立した公法人であり、国民年金基金を途中でやめた人や解散基金の加入員に対する年金原資の管理、遺族一時金の給付、国民年金基金の資産の運用等を行う。また、国民年金基金連合会は、確定拠出年金制度おける個人型年金制度の実施主体でもあり、規約作成、加入申し込みの確認などの業務を行う。

個人型年金
確定拠出年金制度の一つで、個人が自ら拠出をする制度を指す。国民年金の第1号被保険者で国民年金の保険料を満額納めている人や、60歳未満の厚生年金保険の被保険者(第1号厚生年金被保険者に限る。)で、厚生年金基金、確定給付企業年金、企業型年金等の加入対象で無い人が対象となる。公務員と専業主婦は加入できない。

コピュラ
多変数の分布関数とその周辺分布関数の関係を示す関数のことであり、すべての周辺分布が0から1上にある一様分布であるような多次元の同時分布関数で表されるものである。コピュラを用いることにより、確率変数の相関を表す指標として代表的なものに相関係数があるが、相関係数が1個の数値であるのに対してコピュラは関数であることから、確率変数の間のきわめて多様な依存関係を表すことができる。複数の事業リスクを抱えているときに、平時では相関がなくとも景気悪化時には相関が一気に高まるなど、一つの相関係数では十分に価格やリスクを表せないような場合にコピュラを応用する。

コレクティブDC
コレクティブDCは、オランダで一般的となっている制度で、確定給付制度の枠組みにあるものの、資産運用実績に応じて給付額が決まり事業主の追加負担がない制度。事業主の拠出が一定で、事業主は資産運用のリスクを負わないため、資産運

コールローン
他の金融機関に対して行う短期間(1日~2週間程度)の貸付で、一時的な余裕資金の運用手段として行っています。